2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
また、スマートフォンのアプリケーションによりましては、お話ございましたような、その通話履歴や電話帳の閲覧、動画の撮影等、こういったことが可能となるものもあると承知しております。
また、スマートフォンのアプリケーションによりましては、お話ございましたような、その通話履歴や電話帳の閲覧、動画の撮影等、こういったことが可能となるものもあると承知しております。
○黒岩委員 これも山田広報官に事前にお願いしてあるんですけれども、山田広報官の携帯電話の通話履歴、これは携帯事業会社に確認すれば、これは全て残っておりますので、この履歴を調べてほしいと私、通告しておりました。これを調べていただけましたか。 そして、秘密会で結構ですから、国会の方にその内容を、個人情報等の特定されない限り、提出をいただけないでしょうか。お願いいたします。
通話履歴でございますけれども、通信事業者に確認をいたしましたところ、通話履歴の確認につきましては、仮に本日、あるいは昨日も同じでございますが、申込みを行ったとしますと、昨年の十一月までしか遡れないということでございました。 一方で、私自身の携帯の電話履歴を確認いたしましたが、そこにはNHKへの発信の記録はございませんでした。
先ほど申し上げましたとおり、通話履歴をもう取ることができないタイミングではございます。私の方でたまたま残っておりました通話履歴を見たところ、NHK関係者に発信したという履歴はございませんでした。
また、判決確定後は逃亡した者の行方を追う手法が限られ、通話履歴などを調べるにも、現行法では任意の回答を求める、いわゆる照会というものしかできません。安心、安全な社会の実現のためには、この逃亡事案の発生を防止し、また、逃亡した者を確実に見付け出して収容することができる制度が必要だと思います。
二〇〇七年十月に再審無罪判決が言い渡されたいわゆる氷見事件では、捜査機関が押収していた電話通話履歴の中に被告人のアリバイを裏づける情報がありました。しかし、公判ではそれが取り調べられないまま有罪判決が言い渡されていました。 再審開始を経て二〇一二年十一月に無罪判決が確定したいわゆる東京電力女性社員殺害事件では、再審開始が決定した後になって、検察官から被告人側に新たな証拠が開示されました。
もう一つ、通話履歴を捜査機関が捜査の必要性のために取得することがございます。これは、実は捜索、差し押さえの部類になるんですけれども、これについては刑事訴訟法で事後通知をするように定められております。しかし、今回のGPSの位置情報については、そういった通知はしないというような方向性で今話が進んでおります。
法案説明趣旨によりますと、本条項は、通信の傍受ではない、記録データへのアクセス機会を確保するための措置にすぎないという御説明でありますけれども、イメージとしましては、電話の通話履歴のデータを保存させておくだけだということになるので、通信傍受法の意味している、内容を知ることではないということになろうかと思いますが、言うまでもなく、通信傍受法が対象としているのは通信の内容でありまして、通信記録だけを知りたい
○米田政府参考人 先ほども申し上げましたように、連絡用の携帯電話を突きとめ、その通話履歴を差し押さえるまで四、五カ月がかかります。その連絡用の携帯電話の履歴がありますと、それを分析することによってグループの全貌を、これはかなり高度の手法を使わなければなりませんが、グループの全貌を解明するということができます。
そして、それを受けてさまざまな基礎捜査をして、実際に犯行に使用された携帯電話の通話履歴を差し押さえるというのに大体一月ぐらいはかかってしまうということでございます。
携帯電話事業者が適法に保管する通話履歴の差し押さえにつきましては、裁判所が発付する令状に基づく捜査機関への提出が行われる場合、通話履歴の保存期間にかかわらず、通信の秘密の侵害となるものではないと考えてございます。
アリバイをうかがわせる電話の通話履歴を見落としたと。さっき松岡先生御指摘の足の大きさの違い、こうしたものをやっぱり検察の方としては、消極証拠になり得るものでありますから、これをもっと重く取り上げるべきではなかったかと。客観的な証拠の吟味というのに甘さがあったということですね。
ところが、この電話の記録の中に、実は、後の事件、二つ目の事件の犯行時間帯に、犯人とされた方の自宅固定電話から電話がかけられている、そうした通話履歴が記録されておりました。これは、本来であればアリバイの存在をうかがわせる証拠だったわけであります。
自宅の通話履歴が残っていたにもかかわらず、こういった被疑者に有利な証拠が裁判で事実上無視されたのではないかというふうになっています。 一般的に、こういった被疑者に有利な捜査資料についてはどういうふうに扱っておられるのかを刑事局長にお聞きし、なおかつ、この富山冤罪事件を見て、どういうふうに対応していくとうまくいくと考えるのか、お聞きしたいと思います。